Peace Culture 和文
【在外邦人基本法案(初稿)】AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。在外邦人基本法(目的)第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。(基本理念)第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。一 人格と尊厳の尊重二 自己決定及び多様性の尊重三 機会の公平及び包摂四 国際協調及び法の支配の尊重五 我が国との連帯の維持・強化2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。(定義)第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。(国の責務)第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。(地方公共団体の役割)第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。(基本計画)第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。一 安全確保及び危機対応二 領事・行政サービスの充実三 教育、文化及び日本語の継承四 経済活動及び人的交流の促進五 情報通信技術の活用六 その他必要な事項(安全確保及び危機対応)第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。(領事・行政サービス)第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。(教育・文化の支援)第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。(経済活動及び人的交流)第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。(情報提供及び相談支援体制)第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。(在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応(民間団体との協力)第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。(在外邦人施策推進会議)第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。(在外邦人庁の設置)第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。(庁の所掌事務)第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整四 その他在外邦人施策の推進に関する事務(施行期日)第17条 本法は、公布の日から施行する。#在外邦人基本法 #在外邦人 #非居住者 #立法運動 #法律案 #日本 #韓国 #在外同胞基本法 #署名活動 #百万人署名運動 #法の下の平等 #平等権 #財産権 #立法不作為 #公共訴訟
12 hours ago | [YT] | 1
Peace Culture 和文
【在外邦人基本法案(初稿)】
AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。
在外邦人基本法
(目的)
第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。
一 人格と尊厳の尊重
二 自己決定及び多様性の尊重
三 機会の公平及び包摂
四 国際協調及び法の支配の尊重
五 我が国との連帯の維持・強化
2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、
その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。
(定義)
第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。
2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。
(国の責務)
第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。
2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。
(地方公共団体の役割)
第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。
(基本計画)
第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 安全確保及び危機対応
二 領事・行政サービスの充実
三 教育、文化及び日本語の継承
四 経済活動及び人的交流の促進
五 情報通信技術の活用
六 その他必要な事項
(安全確保及び危機対応)
第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。
(領事・行政サービス)
第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。
(教育・文化の支援)
第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。
(経済活動及び人的交流)
第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。
(情報提供及び相談支援体制)
第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。
(在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)
第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。
2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること
二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること
三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用
四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応
(民間団体との協力)
第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。
(在外邦人施策推進会議)
第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。
2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。
(在外邦人庁の設置)
第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。
(庁の所掌事務)
第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整
二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理
三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整
四 その他在外邦人施策の推進に関する事務
(施行期日)
第17条 本法は、公布の日から施行する。
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