一般財団法人 国際福祉人権研究財団:Kids Light Net WELWELです。
諸外国の子どもと日本の子どもと基本的人権に違いがあってはなりません。ましてやハーフの子ども、つまり日本国籍を持った子どもの人権も違いはないのです。
現在離婚後、親権者、或いは親権者の恋人や継父母による児童虐待で子どもが殺される事件が後を絶ちません。しかしながら離婚後、親権を強制的に喪失された非親権者は子の法定代理権が喪失しているので、児童相談所や学校に開示請求できません。つまり子どもは非親権者から守られることはなく、死んでからでないと非親権者に会えないのです。
ハーフの子どもは2重国籍が認められ、一定の年齢になれば自己決定できますが、離婚して片方の親の親権が喪失すれば、一方の国の言語が一つに制限され、一方の国の文化を学ぶ機会が失われて、教育、思想、良心、表現の自由が奪われてしまい、国籍の選択肢は1つとなり、自己決定権が侵害されます。
子どもの権利は世界共通です。子どもの幸せになる権利ウェルビーイングは保障されなければなりませんが日本の幸福度(幸せになる権利保障度)は最下位です。日本の子どもは単独親権で片親を奪われ引き離され、世界基準である共同親権に、未だ辿り着いていない日本。子どもに夢を、子どもに未来を。
#パパママリボンプロジェクト
パパママリボンプロジェクトは、児童の権利条約に基づく、子どもが両親から愛される権利を守っていく共同愛育プロジェクトです。子どもは、パパからもママからも、パパやママに代わる里親であっても親子愛を育む権利が守られるべきであるという「子どもの権利を世界基準にしていこう」というメッセージが込められています。
note.com/welwel_project/n/nd005e4a56580
■児童の権利条約第9条
子どもには、世界で、次のことで、ひとりの人間として 尊重され、意見をいう権利があります。
(1)お父さんやお母さんから引き離されないこと。
(2)自分の意見や考えを表明する機会が与えられること。
(3)発達に応じて活動の機会が用意され、意思決定に参加すること。
参考:子どもの権利条約
note.com/welwel_project/n/n43d022ba0ea4